請求人上脇は無実である
① 請求人が西川に脱税方法を指南したこと(「指南者」)
② 請求人が西川に譲受人として赤松を提案し,また,請求人自ら赤松に名義人となることを依頼し,結果,西川,請求人,赤松の3者による脱税の共謀が成立した(「3者の順次共謀」)・原判決の事実認定の根幹部分
①西川の新証言「いわゆる脱税の方法を上𦚰さんから教わったことはないですよ。」「そういう示唆を受けましたね,山口さんから。」「上𦚰さんはその話には関わりないと思います。」
②請求人に対し赤松に名義人になってもらうよう頼んだことの有無について問われ,明確に「あります。」「つまり断られたんですけどね。」、裁判官の質問に対し,(赤松に)電話したのは「最初ですね。私からです。」
裁判官の質問に対し西川自身が「その供述をしたということは,何とか私は罪を逃れたいという思いがあったんだと,今になったら思うんですけど。」
どうして請求人の公判において共謀を認めたのかという検察官の質問に対して「1点だけはっきりしていますのは,違うことを言うと間違いなく有罪になるぞ。前言を翻すと有罪で間違いないというふうに言われました。」
西川には,真実を話すと自分が主犯となり執行猶予が取り消され実刑となってしまうという恐怖が色濃く残っていた。
「上𦚰さんにしてみりゃあ無念でしょうしね,それを晴らしたいという思いでしょうね。」これが西川の今回の証言の本音である。
西川に脱税の方法等を示唆したのは山口義重税理士である。
仮装譲渡の仮装譲受人を赤松に依頼したのは西川自身である。 本件は,納税者のみが処罰の対象となる身分犯,つまり身分のない請求人が納税者西川の脱税の企図・実行等を知っていただけでは罪にならず,請求人は,西川・赤松間の共謀に全く関与していないことが明白である。
請求人上脇は無実であり、再審開始を決定すべきである。